著作権ってなんだろう?
著作権について改めて知っておこう
クリエイターや創作に携わる者ならもはや知っていて当たり前として語られる“著作権”。
誰かに侵害される側になることもあれば侵害する側になってしまうこともあります。著作権を知らない ばかりに創作の幅が逆に狭まってしまうことも・・・。しかし、改めて著作権知ることは楽しく創作活動することができる事につながります。今回は著作権について見ていきましょう。
著作権とは
著作権とは知的財産権の一つで、制作者に法律で認められている著作物を保護する権利のことです。著作権法と呼ばれる法律で保護されています。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権法で定義されています。ここでは自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」として扱い、それを創作した人を「著作者」と呼びます。
著作権を持つ著作者には(狭義の)著作権・著作者人格権・著作隣接権の3つの権利に分けられています。
- (狭義の)著作権
- 「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利。
- 著作者人格権
- 著作物の創作者が作品に対してもつ名誉権等の人格的利益を保護する権利。
- 著作隣接権
- 著作物の創作者ではないがその流布に貢献のある者に対して契約に基づかずに与えられる権利
(狭義の)著作権
(狭義の)著作権は自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。10種類の権利があります。
1.複製権(21条)
著作者が印刷や写真、複写、録音などの方法で著作物を有形的に再製できる権利です。
2.上演権・演奏権(22条)
著作者が自己の著作物を公衆に見せたり聴かせたりすることができる権利です。
3.上映権(22条の2)
著作者が自己の著作物を公衆に向けて上映できる権利です。
4.公衆送信権等(23条)
著作者が自己の著作物を自動公衆送信したり、放送したりすることができる権利です。
5.口述権(24条)
著作者が言語の著作物を公に口述できる権利です。
6.展示権(25条)
著作者が美術の著作物や発行されていない写真の著作物を公に展示することができる権利です。
7.頒布権(26条)
著作者が映画の著作物をその複製物により頒布することができる権利です。
8.譲渡権(26条の2)
著作者が映画以外の著作物の原作品や複製物を公衆に譲渡することができる権利です。
9.貸与権(26条の3)
著作者が映画以外の著作物の複製物を公衆に貸し出すことができる権利です。
10.翻訳権・翻案権(27条)
著作者が自己の著作物を翻訳、編曲したり、その他翻案したりすることができる権利です。
著作者人格権とは
著作者人格権とは、著作者が有する人格的・精神的利益を保護するための権利のことを指します。
この中には、公表権(こうひょうけん)、 氏名表示権(しめいひょうじけん)、同一性保持権(どういつせいほじけん)、名誉声望保持権(めいよせいぼうほじけん)という4つの権利があります。
1.公表権
著作物を公表するかどうか、公表する場合の方法や条件を決定できる権利です。自身の作品を公衆に提供したり提示したりする際に、公表権を行使できます。 原著作物を基にした二次的な著作物についても同様に公表権を行使できます。
公表の仕方を自分で決めれる権利だよ
2.氏名表示権
著作物の原作品または著作物の公衆への提供・提示に際し、著作者名を表示するかしないか、表示するとしてどのような著作者名を表示するか(実名かペンネームで表示するか)を決定できる権利です。
著作物に表示されている著作者名を勝手に変えたり、表示を削除したりすることは、氏名表示権侵害になります。
氏名の表示は著作者の権利だよ
3.同一性保持権
著作者が著作物に対して有する思い入れやこだわりを守るために設けられています。著作物の題号や内容を勝手に改変されない権利です。
著作者が著作物が勝手に改変されたことにより受ける精神的苦痛の救済を目的としており、主観的な意図に反する形で行われた改変を対象にしています。
誤字や脱字を修正する程度の改変は、同一性保持権にはあたらないよ
4.名誉声望保持権
著作者の名誉や声望を害する方法での著作物の利用を禁止できる権利です。「名誉・声望」とは、主観的な名誉感情ではなく、客観的な名誉・声望(社会的評価)を指します。
例えば芸術性の高い音楽を性風俗店のBGMとして使用する行為は、名誉声望保持権の侵害にあたるなど、公表したものが想定外にイメージを低下させる目的で使用されていると判断できれば使用の中止を求めたりすることができるという権利です。
個別で許可を得たものの中止を依頼する場合は別途違約金が発生することがあるから気を付けて!
著作隣接権とは
著作隣接権は、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、および有線放送事業者に認められた権利です。
著作物はときに個人を超えてたくさんの人を動かすことがあるからその著作物に関係する人の権利だね。
おもな権利と内容
実演家の権利
- 実演家人格権: 自分の実演について氏名若しくは芸名等を表示するか、又は表示しないかを決定する権利
- 同一性保持権: 自分の実演について実演家の名誉や声望を害する改変をされない権利
レコード製作者の権利
- 複製権: 製作したレコードを複製する権利
- 送信可能化権: 製作したレコードを送信可能化する(端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く)権利
放送事業者及び有線放送事業者の権利
- 複製権: 放送又は有線放送を、録音し、録画し、写真的方法により複製する権利
- 再放送権/有線放送権/放送権/再有線放送権: 放送を受信して、これを再放送・有線放送する権利、又は有線放送を受信して、これを放送・再有線放送する権利
著作物が広く評価されると著作物の関係者の権利も覚えておく必要が出てくるよ。
著作権の注意点
著作権は実名で公表された著作物の保護期間は、著作者の死後70年を経過するまで、無名や変名(ペンネームなど)で公表した著作物の保護期間は、著作物の公表後70年を経過するまでの間保護されます。
そして、著作権は制作者が使用を許可、あるいは金銭などと引き換えに一部、または全体を譲渡することが可能です。正しく著作権を理解することは制作物をやり取りする上で非常に重要になってくるので、しっかり覚えておくようにしましょう。
コメント